利益相反について

-ご相談お申込みに関するお願い-

1.利益相反について

 当事務所でご相談をお受けする場合,必ず,ご相談希望の方のお名前等に加えて,紛争の相手方のお名前等も確認させていただいております。
 「何故?」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。

 これは,弁護士の利益相反行為が禁止されているからです。
 「利益相反」とは,一方の当事者の利益になる行為をすることが,もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。

 例えば,同一事件について対立当事者双方から受任する場合が典型例です。
 もし,依頼者とその相手方双方に同じ弁護士が就けば,依頼者の利益を守ることは困難になりますので,これと同様のリスクがある場合を含め,利益相反行為として「その職務を行ってはならない」と禁止されているのです(弁護士法25条,弁護士職務基本規程27条,同28条)。

 当事務所には6人の弁護士が所属しておりますので,個人事務所に比べれば,その分,利益相反が生じる事が多いかもしれません。

 この利益相反の有無を確認させていただくために,紛争の相手方のお名前と漢字だけでなく,場合によっては(検索の結果,同姓同名の方がおられた場合等),ご住所や生年月日を確認させていただく場合がございます。
 なお,紛争の相手方のお名前等が不明の場合は,その旨お申し出下さい。


2.守秘義務について

 弁護士には守秘義務があり,正当な理由なく,職務上知り得たことを他に漏らしてはならないことになっています(弁護士法23条,弁護士職務基本規程23条)。

 この守秘義務があるために,利益相反でやむなくご相談のご依頼をお断りせざるをえない場合でも,その具体的な理由をご説明することはできかねます。
 予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

 利益相反行為の禁止守秘義務も,弁護士が職務を公正に遂行するとともに弁護士の信用・品位を保持するための大事なルールです。
 ご相談の際にはお手数をおかけしますが,何卒,ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。