事例紹介

-事例紹介-

労働審判について

弁護士 小笠原里夏(2017.7.11作成)
 2017年4月から浜松支部でも労働審判手続が実施されています。

 労働審判手続は、事業主と労働者との間での解雇や賃金不払いといったトラブルに対して、審判官(裁判官)と労働関係の専門家2名が審理をし、原則として3回以内の期日で終結させる手続です。終結のパターンとしては、「調停成立」と「労働審判」とがあります。

 労働審判手続の最大のメリットは「迅速さ」です。
 労働関係の紛争を「裁判手続」で解決しようとすると、平均して1年2ヶ月もの期間を要することになります。これに対して、「労働審判手続」は3回以内の期日で終結するため、その審理期間は、平均してわずか75日。裁判手続と比べると1/5以下の期間で、労働紛争を終結させることが期待できます。
 事案が複雑であると利用できない場合があったり、労働審判に対して相手方から異議が出されると審判の効力が失われて裁判手続に移行しなければならないなどのデメリットもありますが、申し立てられた事件のうち、平均して約8割が解決に至っており、大変有用な制度だといえます。

 これまで、労働審判手続を利用するためにはわざわざ静岡市まで赴かなければならなかったのですが、これからは浜松支部で利用することができます。

 労働審判手続は、ご本人でも申し立てをすることができますが、短い期間の中で的確な主張や立証をする必要があるため、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
 当事務所は、浜松支部での制度開始に当たっては、第1号となる事件を代理して申し立て、既に解決に至っています。労働問題でお困りの際には、是非当事務所にご相談ください。

 ※労働審判手続にかかる弁護士費用についてはこちらをご確認下さい。


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